障害年金の再申請に関するQ&A

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 白方太郎

最終更新日:2024年08月23日

障害年金の再申請に関するQ&A

Q障害年金の審査結果に納得がいかない場合はどうすればいいですか?

A

 不服申し立て期間内の場合には、まず審査請求を検討することになるかと思います。

 審査請求は、支給を認めない、ないし想定していたものよりも低い等級認定だった場合に、その審査結果に不服を申立て、再考を求める手続きです。

 審査請求に対する決定は、社会保険審査官が行います。

 審査請求の結果にも納得いかない場合は再審査請求を行い、社会保険審査会での裁決を求めることもできます。

 審査請求ないし再審査請求の結果にも納得がいかないとなった場合の最終手段は、裁判所への訴訟提起となります。

 以上の不服申し立てとは別枠として、最初から申請をやり直す、再申請という方針も考えられます。

Q再申請はいつどのように行うのですか?

A

 基本的にいつでも行うことができます。

 行うこと自体は再度障害年金の申請になりますので、通常の障害年金申請と同様の準備を進めることになります。

 違いとしては、既に同一傷病で申請を行っていることから、前回の申請も審査に影響を与える可能性があるという点があります。

Q再申請をするときに気を付けることはありますか?

A

 まずは前回の申請で不支給とされた理由を確認することが重要となります。

 再申請をするにあたっては、基本的に不支給とされた理由がなくなった、あるいは新たな資料等により不支給とされた理由に当たらないことが確認されたものとして申請することになります。

 前後の申請で不支給の理由に違いがなければ、何度やっても基本的に結果は変わらないといえます。

 例えば、資料不足等を理由に初診日が特定できないとして不支給となったのであれば、追加書類等で「前回と異なり、初診日が特定できている」ということを示さなければ、初診日が特定できないとしてやはり不支給となってしまいます。

 また、特に傷病の状態等に関わる部分については、前後の申請で矛盾なく説明ができた方がよいといえます。

 例えば、四肢の運動障害の診断で、前回の申請の際には可動域の制限がほとんどなかったのに、数か月後の再申請でいきなり可動域が半分以下になっていたとすれば、申請内容が不自然と評価されてしまう可能性もありますので注意した方がよいといえます。

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