障害年金の計算方法
1 計算方法は加入している年金の種類によって違います
障害年金は、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金の3種類に分けられます。
この3種類のうち、どの障害年金を受給できるかは、初診日に加入している年金によって違います。
初診日とは、その障害で最初に医療機関で診療を受けた日のことを指します。
初診日に国民年金に加入していた方は障害基礎年金、厚生年金の方は障害厚生年金、共済年金の方は障害共済年金を受け取ることができます。
また、20歳以下で年金未加入の人は、障害が残存したままであれば、20歳に達した時に障害基礎年金を受給できるようになります。
2 障害基礎年金の計算方法
障害基礎年金の受給額は、国民年金法で定める老齢基礎年金の額(780,900円×改定率)が基本となります。
老齢基礎年金の額に毎年の物価指数の比率を考慮して算定されます。
毎年の物価指数は大きく変わりませんので、毎年それほど大きな金額変動があるわけではありません。
この基礎年金額と、障害の程度(等級)により受給できる金額が決まります。
障害年金の金額の計算式は、1級が「976,125円×改定率+子の加算額」、2級が「780,900円×改定率+子の加算額」とされています。
上記の計算式で「子の加算額」とは、障害年金受給者に18歳未満の子がいる場合に加算されるというものです。
現行制度では2人目までの子については1人につき224,700円×改定率、3人目以降の子は1人につき74,900円×改定率が加算されます。
3 障害厚生年金、障害共済年金の計算方法
障害厚生年金と障害共済年金の計算方法はほとんど同じです、具体的な受給金額は、人によって違います。
65歳以上の一定の年齢に達したら受給できる老齢年金の金額が厚生年金の加入期間、平均標準報酬額などによって異なるように、障害年金の金額も、初診日時点での加入状況によって異なってきます。
障害厚生年金の計算式は、1級で「報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金(224,700円×改定率)」、2級で「報酬比例の年金+配偶者加給年金(224,700円×改定率)」とされています。
配偶者加給年金とは、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されるものです。
障害共済年金では、算定式は「厚生年金相当額+職域加算額+加給年金額(224,700円×改定率)」とされています。
ほぼ障害厚生年金に準じた金額となるといえます。
さらに、障害厚生年金・共済年金では、2級より少し軽い障害として3級があり、3級に認定された場合には「報酬比例の年金(最低保証額58万5,675円×改定率)」が受給できます。
加えて、障害厚生年金では、要件を満たせば障害手当金として一時金が支給される場合があります。
4 障害年金の受給手続は専門家にご相談ください
障害年金は上記のように種類ごとに計算式があり、障害厚生年金、障害共済年金では特に複雑です。
どの障害年金が受給できるのか、受給できる金額はどれくらいになりそうかなど、分からないところは、法律の専門家にご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金における初診日
- 障害年金における社会的治癒
- 障害年金の計算方法
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できるのか
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金が受給できる年齢
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の違い
- 障害年金は一生もらえるのか
- 障害年金がもらえない場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- てんかんで障害年金を請求する場合のポイント
- 額改定請求について
- 障害年金が支給停止になるケース
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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