A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できるのか
1 A型事業所・B型事業所に通っていても受給は可能
就労継続支援A型事業所・B型事業所とは、障害や難病によって日常生活に支障が出る方や、一般企業で働くのが困難な方が、一定の支援を受けながら働くことのできる福祉サービスです。
A型事業所では、雇用契約が結ばれ、給与が支払われます。
B型事業所では、雇用契約は結ばれず、軽作業に対する工賃が支払われます。
障害年金が認められるためには、障害の程度が認定要件に該当することが必要ですが、A型事業所・B型事業所を利用していないことは、認定要件とはされていません。
そのため、A型事業所・B型事業所を利用しているからといって、それだけで障害年金の受給ができないことにはなりません。
2 精神疾患の場合の注意点
2級の認定基準は、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。」とされています。
そうすると、A型事業所・B型事業所を利用し、収入を得ているのであれば、2級に該当しないように思えます。
しかし、精神疾患の認定についてのガイドラインによれば、「就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。」とされているため、A型事業所・B型作業所を利用していても、認定の可能性は十分にあります。
3 ご不安な方はお気軽にご相談ください
障害年金の申請においては、病状、就労状況、通院状況、生活環境などを、診断書や病歴就労状況等申立書にしっかりと記載することが大切です。
障害年金の申請についてご不安な方は、私たちへお気軽にご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金における初診日
- 障害年金における社会的治癒
- 障害年金の計算方法
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できるのか
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金が受給できる年齢
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の違い
- 障害年金は一生もらえるのか
- 障害年金がもらえない場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- てんかんで障害年金を請求する場合のポイント
- 額改定請求について
- 障害年金が支給停止になるケース
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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