障害年金が支給停止になるケース
1 障害年金の支給停止
そもそも年金なのに受給が止まるのか、というところからご存じない方もいるかもしれませんが、障害年金は、65歳から受給開始となる老齢年金と異なり、大多数は有期認定とされ、期間経過後は更新の手続きが必要となります。
この更新の審査の際に今後の障害年金について支給停止となる場合があります。
2 支給停止となるケース
⑴ 症状が改善した場合
基本的には、症状が改善した場合がまず考えられます。
病状が悪化する進行性の病気等であればあまりないかと思いますが、症状に波があり、改善する可能性があると考えられている傷病もあります。
分かりやすい例は精神疾患で、障害認定基準自体にも「統合失調症は、…罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり」、や「気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。」等と記載されており、更新時期に症状が改善していると判断されれば、障害年金受給が認められる状態より改善したとして、支給停止となる場合があります。
⑵ 就労状況等の変化を捉えて支給停止と判断される場合
また、上記と大枠としては同じともいえますが、就労状況等の変化を捉えて支給停止と判断される可能性もあります。
例えば、障害年金2級の受給が想定されているのは、障害認定基準上は、「必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの」等とされています。
実務上、就労している方は絶対に2級と認定されない、というわけではありませんが、障害年金の基準が日常生活や労働への影響の程度を基準として織り込んでいる以上、就労状況は支給停止されるか否かに影響を与える可能性があります。
分かりやすい例としては、障害年金申請の時点では無職ないし休職中だったが、更新時には就労を再開しているケースが挙げられます。
⑶ 20歳前障害基礎年金における所得制限に該当する場合
上記2つとは異なるケースとして、20歳前障害基礎年金における所得制限に該当した場合が挙げられます。
障害年金の受給は、老齢年金の場合と同じく、基本的には保険料を納付していることを前提要件としています。
納付状況は初診日を基準に判断することになりますが、初診日が20歳前の場合、通常は(10代で社会保険に加入しているような一部の例外を除き)まだ保険料納付が始まっていません。
言い換えれば、20歳前障害基礎年金については、保険料を一切納付していない場合であっても年金の受給が認められることになります。
このこととのバランスから、障害年金の受給が認められる程度にある場合でも、一定以上の所得を得ている場合には支給停止されます。
具体的には、前年の所得が472万1000円を超えると全額が支給停止となります。
また、前年の所得が370万4000円を超えると1/2が支給停止となります。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金における初診日
- 障害年金における社会的治癒
- 障害年金の計算方法
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できるのか
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金が受給できる年齢
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の違い
- 障害年金は一生もらえるのか
- 障害年金がもらえない場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- てんかんで障害年金を請求する場合のポイント
- 額改定請求について
- 障害年金が支給停止になるケース
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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