てんかんで障害年金を請求する場合のポイント
1 てんかんでの障害年金受給
てんかんについても、障害年金受給の対象となっています。
受給の申請にあたってポイントとなる点などについてご説明したいと思います。
2 抑制されている場合は原則として対象外
認定基準では、「てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。」とされています。
お体にとっては良いことと言うべきですが、抗てんかん薬等で症状がうまく抑えられている状況では、障害年金受給はできないことになっておりますので、まずはこの点をご注意いただくとよいかと思います。
3 発作の4タイプ
認定基準では、てんかん発作について4つのタイプに分類し、頻度等を踏まえて各等級の基準としています。
具体的には以下のA~Dです。
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
そして、例えば「十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの」を2級の水準としています。
認定基準からすると、AかBの発作は年に2回以上の発生、CかDの発作は月1回以上の発生という基準にしていることからA、Bの発作と、C、Dの発作で分け、相対的にA、Bの発作を重いものと捉えていることがわかります。
「十分な治療にかかわらず」という記載からは、上記2のとおり、治療によって発作が抑制されている場合には認定基準を満たさないと判断されることが読み取れます。
4 発作間欠期の状態も判断要素とされる
上記3で引用した認定基準の記載のとおり、認定基準は、単に「てんかん性発作のA又はBが年に2回以上発生しているもの」となっているわけではありません。
てんかんは、多彩な症状が発現するため、発作の回数だけで単純に傷病の程度を決められるものではないといえます。
そして、発作がない間欠期においても、精神症状、認知障害等が発生することが少なくないため、認定にあたっては、発作間欠期における生活状況も重要な要素となってきます。
医師に診断書の作成を依頼する際には、発作の程度だけでなく、発作間欠期の生活状況等についても十分理解してもらうことがポイントになってきます。