障害年金の事後重症請求

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 白方太郎

最終更新日:2023年05月25日

1 障害年金の請求方法

 障害年金の請求方法は2種類あります。

 それは、認定日請求と事後重症請求です。

 障害年金は、通常、初診日から1年半後が障害認定日となります。

 この障害認定日の時点で、障害年金の等級に該当するような障害の程度の場合に請求するのが認定日請求です。

 これに対し、障害認定日においては、障害年金の等級に該当するような障害の程度ではなかったものの、認定日後に障害の程度が悪化し、障害年金の等級に該当するような障害の程度になった場合に請求するのが事後重症請求です。

2 事後重症請求

 事後重症請求の特徴としては、遡及請求ができないという点が挙げられます。

 認定日請求では、請求が認定日より後になったとしても、認定日に遡って請求することができます(ただし、5年以上前の分については時効になってしまいます。)。

 これに対し、事後重症請求は、遡って請求することはできず、障害年金が認められたとしても、請求した月に受給権が発生し、その翌月から支給されるにすぎません。

 つまり、認定日後に症状が悪化しても、障害年金の請求をしないままでいると、その間(症状が悪化してから請求をするまでの間)については、障害年金の支給を受けることができないことになります。

 そのため、事後重症請求については、早めに手続きをすることが重要になります。

 また、事後重症請求ができるのは、65歳の誕生日の前々日までになりますので、それ以降については障害年金の請求をすることができないことになります。

3 まとめ

 以上のとおり、障害年金の事後重症請求においては、早めに請求をしていくことが重要になります。

 当法人では、障害年金の相談については、原則無料で承っております。

 まずはお気軽にご相談ください。

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