障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
1 障害状態要件
障害年金の支給を受けるためには、単に、特定の病気等であると診断されるだけでなく、その障害の程度が、「障害等級」に該当していると認定される必要があります。
これを、障害年金の「障害状態要件」といいます。
障害等級については、国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表に明記されています。
2 障害状態要件の審査
障害年金を申請する際には、所定の書式で記載した医師の診断書や病歴・就労状況等申立書を提出します。
障害の程度が「障害等級」に該当するかどうか、該当する場合は何級になるのかは、これらの書類から判断されます。
判断は、医師の資格を持つ「日本年金機構の認定医(判定医)」によって行われます。
3 認定の方法
障害等級に該当しているかどうかの認定は、「診断書及びX線フィルム等添付資料により行う。」とされており、「また、原則として、本人の申立等及び記憶に基づく受診証明のみでは判断せず、必ず、その裏付けの資料を収集する。」(国民年金・厚生年金保険障害認定基準 令和4年4月1日改正)とされており、障害等級に該当しているかどうかの認定は、診断書等の医証によって行われることになります。
そのため、障害等級に該当するかどうか、該当する場合に何級となるかについては、医師の診断書が重要になり、その記載内容によって、障害年金が受給できたり、受給できなかったりが左右されることになります。
4 診断書の記載を依頼するにあたって
以上のとおり、障害年金を受給できるかどうかについては、医師の診断書の内容が重要になります。
そのため、診断書の作成にあたり、作成を依頼する医師に対して、日常生活の中の様子や、障害があることによる困難、就労の状況を的確に伝えることが必要になります。